一般社団法人都市調査会 定款
平成28年2月14日 定款作成
第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、一般社団法人都市調査会と称する。
(事務所)
第2条 この会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
(目的)
第3条 この会は、都市に関する情報・資料を収集・蓄積し、わが国における都市の研究および会員の共益に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)内外諸都市の調査
(2)会員が中心となった研究会、研修、意見交換
(3)一般に公開した研究会、研修、意見交換
(4)情報・資料の収集および利用手段の整備
(5)他団体等との交流および連携
(6)ホームページによる成果、資料等の公開
(7)その他この会の目的達成に必要な事項
第2章 会員
(会員の資格および構成)
第5条 この会は、次条の規定により会員となった者をもって構成し、当該会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団法人法」という)上の社員とする。
(入会)
第6条 この会の会員になろうとする者は、理事会が別に定める入会申込書により、申し込むものとする。その際には、理事3名以上の推薦と会長の承認を必要とする。
(会費)
第7条 全ての会員は、年度当初に年会費10,000円を納付しなければならない。
2 会員がすでに納入した年会費およびその他の拠出金品は、これを返還しない。
(会員の権利および義務)
第8条 会員は、次の権利および義務を有する。
(1)会員は、理事会が定める規程に基づき、この会の資料を利用することができる。
(2)会員は、この会が主催・共催する行事に参加することができる。
(3)会員は、資料の収集および利用手段の整備に協力しなければならない。
(退会)
第9条 退会しようとする会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
2 会員は、次の各号のいずれかに該当するときは退会したものとみなす。
(1) 会費を滞納したとき。
(2) 死亡したとき。
(除名)
第10条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の決議により除名することができる。
(1) この会の定款または理事会が定める規程に違反したとき。
(2) この会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
第3章 総会
(構成)
第11条 この会において、一般社団法人法上の社員総会を総会と称し、総会は、すべての会員をもって構成する。
(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 定款の変更
(2) 事業計画および予算ならびに事業報告および決算の承認
(3) 解散
(4) 理事および監事の選任又は解任
(5) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(招集)
第13条 定時総会は3月に開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。
2 総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。会長に事故があるときは副会長が招集する。
3 総会を招集する場合には、理事会は、総会の日時および場所、総会の目的を決議しなければならない。
(会員による招集の請求)
第14条 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、理事に対して総会の目的である事項および招集の理由を示して、総会の招集を書面にて請求することができる。
(招集通知)
第15条 会長は、総会の日の1週間前までに会員に対して、総会の日時および場所、総会の目的を記載した書面により、その通知を発しなければならない。
(議長)
第16条 総会の議長は、会長とする。会長に事故があるときは、総会において議長を選出する。
(議決権)
第17条 総会の議決権は、会員1名につき1個とする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、理事会が規程に定める委任状その他の代理を証明する書類を会長に提出して、代理人にその権限を代理行使させることができる。この場合においては第18条の適用については総会に出席したものとみなす。
(決議)
第18条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 社員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
(議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
第4章 役員等
(役員の種類および定数)
第20条 この会には次の役員を置く。
(1)代表
(2)会長1名、副会長3名以内を置くことができる
(3)上記(1)(2)以外の理事3名以上30名以内(内1名を常務理事、1名を事務局長とする)
(4)監事1名以上
(5)顧問若干名
(選任等)
第21条 代表は、理事会の決議によって理事の中から選任し、代表をもって一般社団法人法上の代表理事とする。
2 会長および副会長は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
3 常務理事および事務局長、監査は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
4 理事は、総会の決議によって会員の中から選任する。
5 監事は、総会の決議によって会員の中から選任する。
6 会長は、理事会の承認を得て、顧問を委嘱することができる。
(役員の解任)
第22条 役員は、総会の決議により解任することができる。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の職務)
第24条 代表、会長、理事および監事は、次の区分に応じ、それぞれに規定する事項の職務を行う。
(1)代表は、会を代表する。
(2)会長は、総会および理事会を招集し、議長となるほか会務を統括する。
(3)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(4)常務理事は、理事会の決議に基づき業務を処理する。
(5)事務局長は、この会の事務を処理する。
(6)監事は、理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。
(役員の報酬等)
第25条 役員は、原則として無報酬とする。
(事務局)
第26条 この会の事業に関する事務を処理するため、事務局を置く。
(委員会)
第27条 会長は必要に応じ、理事会の議決を経て、委員会を置くことができる。
第5章 理事会
(理事会の設置)
第28条 この会に、理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事で構成する。
(権限)
第29条 理事会は、次の事項を決議する。
(1)会員の承認
(2)総会の招集に関する事項、総会に付議すべき事項
(3)代表の選定および解職
(4)会長、副会長の選定および解職
(5)常務理事および事務局長の選任および解職
(6)顧問の承認および解職
(7)その他この会の業務の執行に関する事項
(招集)
第30条 理事会は、会長が招集する。
2 理事会を招集しようとするときは、会長は理事会の日の5日前までに、各理事に対し、理事会の目的である事項ならびに日時および場所、その他重要な事項を記載した文書により通知を発しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、理事の全員の同意があるときは、理事会は招集の手続を経ることなく開催することができる。
(議長)
第31条 理事会の議長は、会長とする。
(決議)
第32条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、その決議に特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
(決議の省略)
第33条 理事が理事会の決議の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該議案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事および監事は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 資産および会計
(資産の管理及び事業年度)
第35条 この会の資産は会長が管理し、その方法は理事会で定める。
2 この会の事業年度は、毎年2月1日に始まり翌年1月31日に終わる。
(剰余金の不分配)
第36条 この会は、剰余金の分配を行わない。
(残余財産の帰属)
第37条 この会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第7章 定款の変更および解散
(定款の変更)
第38条 この定款を変更するときは、総会の決議を経なければならない。
(解散)
第39条 この会は、次の事由その他法令で定められた事由により解散する。
(1)総会による解散の決議があったとき
(2)全ての会員が欠けたとき
(委任)
第40条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が定める。
第8章 公告の方法
(公告の方法)
第41条 この会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。